体罰に当たらない―最高裁で男児側逆転敗訴
平成14年、熊本県の市立小学校で男性臨時教員が当時2年生だった男児の胸元をつかんで叱責。これをきっかけに男児がPTSD(心的外傷後ストレス障害)になったと両親が訴えを起こしていました。
この“叱責”が学校教育法の禁じる体罰に当たるか?1、2審判決では体罰を認め、市に損害賠償を命じましたが、今回の上告審で最高裁は「教員の行為は体罰に当たらない」と判断、男児側の逆転敗訴が確定しました。
あるラジオ番組のアンケートで、今回の最高裁の判断が妥当だと答えた人はなんと90%!「こんなことで訴える親がいるから学校が荒れる」「“叱責”を与えなかったら男児の行為はエスカレートしていったにちがいない」などの意見。
事の発端はというと・・・男児が女の子を蹴っていたのを臨時教員が口頭で注意した後、振り向いたところを男児が臨時教員の尻に蹴りを入れてきた。そこで、男児の胸ぐらをつかんで壁に押し当て、「もうこういうことするなよ!」と“叱責”したということらしい。
経緯を聞けば、明らかに男児が悪い。教員としてオトナとして注意や叱責は絶対に必要な場面です。だからこの臨時教員もまず口頭で注意したのでしょう。ところが、振り向いたところを2年生のクソガキに尻を蹴られた・・・“プッチ~ン!!”ってキレちゃったんでしょうね。
このキレちゃった行為が教育の範囲内なのか体罰なのか。
僕は学習塾で子どもたちを教えていたことがありますが、一度だけ生徒の胸ぐらをつかんだことがあります。同じことを何度中止しても聞かなかった中学2年の男子生徒を塾の外に引っ張り出し、胸ぐらをつかんで積もった雪の上にブン投げちゃったんです。
僕ね、その時キレちゃったんですよね。教育でも指導でもなんでもない、ただ単に「ナメんじゃねえぞ、コラッ!」ってキレちゃったんです。
その後、ものすごく自己嫌悪に陥ってしまって、生徒にワビを入れました。生徒の親御さんにも謝罪しました。親御さんからは「アイツは学校の先生も親もバカにしているから、ブッ飛ばしてくれてありがたかった」なんて感謝されましたが・・・ちなみにその生徒とはその件以来、ものすごく仲良くなりました。
子どもは未熟だし、はしゃぐし、こっちの都合はお構いなしだし。そんなもんです。そこを上手に諭すのがオトナの役目。手を挙げるのは“愛のムチ”なんかじゃなく、言っても聞かない子どもにキレているだけ。自分のオトナとしての実力のなさをごまかすために手を挙げているだけ。ましてや小学2年生の子どもの胸ぐらつかんじゃダメでしょ!?
ま、僕もクソガキに口で言ってきかせる自信は全然ありませんけどね。
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